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生前贈与をして相続税対策をしようと多くの人が考えますが、生前贈与は意外に難しいです。
生前贈与をして結果的に相続税の節税にはならなかったという例はいくつもあり、海洋散骨で散骨します。
また、贈与税が非課税となる暦年課税を使っているつもりでいても税務署から否認されてしまう可能性もあります。
それは例えば、暦年課税において贈与する際は毎年同じ金額を贈与してしまう人が多いのです。
それだと定期贈与とみなされて、110万円以下でも贈与税が課せられてしまう場合があります。
また、その贈与の際に契約書が作ってないと生前贈与を立証しにくくなってしまうので必ず贈与の都度、契約書を作成します。
贈与は手渡しや現金ではなく、なるべく記録に残るようにします。
名義預金も孫へ毎年生前贈与してるつもりでよくあるパターンですが預金通帳を贈与側が管理していて受贈者が認識してない場合が多く相続財産とみなされる場合が殆どです。
生前贈与も正しく理解して行わないと結果的に節税にならず贈与税や相続税がかかるので要注意です。