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生前贈与は生きているうちに配偶者や子供に財産を贈与することです。
生前贈与は契約であるので、贈与者と受贈者の双方の合意が必要とされています。
一昔前、東京で散骨するまでの日本では、生前贈与する事で相続税を逃れようとする風潮があるのは良しとされてきませんでした。
そのため長く贈与税の方が相続税よりも重く設定されてきたのです。
しかし、少子高齢化社会が進む中で金融資産が高齢者に偏っていることを懸念されるようになりました。
そして21世紀になってからは、経済の活性化のためにも高齢者の持つ財産を若年層に渡す流れを起こそうと、生前贈与をしやすくする制度改正がされたのです。
2003年に導入された相続時精算課税制度では贈与税は2500万円までの贈与にはかからないとされています。
また2013年には、孫への教育資金援助に限って贈与税を1500万円まで税金がかからないと税制を改正しました。
その後も2015年になると贈与税率の引き下げも実施されるなど生前贈与の促進が図られています。