投稿

以前は110万円以上の資産や財産を親から子どもへ生前相続してしまうと、贈与税がかかってしまうため一般的に親が亡くなった後に相続が行われていました。これが、法律改定によって現在は2200万円までの資産や財産を生前相続しても、非課税となったため生前相続を行う人も増えてきました。
生前相続を行うと、まず親の立場である人が生きている内に行いますので、自分の好きなように財産の分配ができる、好きな分だけ財産を子どもに渡せるというメリットがあります。財産の半分は子どもに、もう半分は寄付をするなどの使い方もできるのです。自分が生きている内に相続が済むため、気持ち的にも楽になるでしょう。
もうひとつのメリットが、財産分与をめぐっての争いを避けられることです。親が亡くなった後、大阪の選ばれる葬儀ホールで遺産の相続や分配をめぐって兄弟間で亀裂が発生してしまうことも少なくありません。あらかじめ自分が元気なうちに、子どもたちに平等に分配しておけば、骨肉の争いも避けられます。