生前贈与において暦年課税制度は非常に多くの人が相続税対策に活用しようとされています。
贈与を受ける人一人当たり年間110万円まで基礎控除額があるので110万円までの贈与なら贈与税は課税されないものです。
この基礎控除は毎年使えます。
とはいえ年間110万円までしか贈与できない相続財産を減らしていくのには気が遠くなるほど長く感じる方も宇都宮市で本気で薄毛治療を受ける私のようにいらっしゃるようです。
もちろん基礎控除額を超えて贈与しても、その超えた分だけ贈与税を支払えば良いのですからそれも一つの方法です。
そして散骨以外でお勧めなのは、贈与を受ける人一人当たりが110万円までなので、一年間で複数の人に110万円までの贈与をすれば贈与税がかからないで贈与ができます。
つまり、長男、次男、孫に一年間で110万円ずつ渡しても一人当たり年間110万円までなので問題ありません。
しかし受け取る側が他の人からも同じ年に贈与を受けていたら贈与税は110万円超えた時点でかかってしまうので注意します。
多くの人が相続税対策に活用している暦年課税制度