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生前贈与とは、生きている内から少しずつ家族などに財産を贈与していく事です。
こうする事で枚方で弔う葬儀の後での相続財産が減り、相続税が節約できます。
毎年贈与する方法を「暦年贈与(れきねんぞうよ)」と言い、1人につき年間110万円まで贈与税なしで贈与できます。
仮に5人に暦年贈与すれば、年間最大550万円、財産を減らす事ができます。
但し生前贈与には、2つ注意点があります。
1つ目は、贈与した人が他界すると、3年以内の生前贈与は相続税の対象になってしまうという事です。
つまり、贈与する人は最後に贈与した年から3年は生きていないといけません。
2つ目は、1つ目の対象は法定相続人への贈与だけという事です。
子供がいる場合、子供に遺してやりたいと考える人が多いと思いますが、子供は法定相続人です。
一方、孫は法定相続人ではありません(孫の親、つまり贈与する人の子供が他界している場合は孫が法定相続人ですが)ので、今日贈与して、明日贈与した人が他界しても、生前贈与と見なされます。