生前の相続『生前贈与』の基礎知識1 法律と税金

2019年12月20日

義母の葬儀のため、家族葬で送れる大阪の斎場に行ってきました。
その際に兄弟達が生前相続について話していました。
実は「生前相続」という法律用語はありません。「相続」は亡くなった人の財産を引き継ぐときだけに使う言葉だからです。生きている人が別の人へ財産を無償で渡す契約は「贈与」という言葉を使います。生前に贈与契約をしておいて、贈与者が死亡した時にその効力が生じることを約束する契約「死因贈与」と区別するため、贈与者が生きている間に効力が生じる贈与を、生前贈与と言うのです。それでは生前贈与についてご紹介していきましょう。

贈与契約って何でしょう

贈与は口頭でもできる契約です。贈与する側が渡す意思があり、贈与される側が受け取る意思があることが大切です。親が子供の銀行口座に勝手に振り込んだものは「名義財産」の扱いとなり、後々、税務署の調査などで「名義は違うが亡くなった人の財産であり相続すべきもの」とされることがあります。この場合、相続税もかかりますし、他の相続人が遺留分を請求してくる可能性もあります。「贈与契約書」として書面にしておくと安心です。この贈与契約書は、贈与があったことを第三者にしっかりと証明するものです。「当事者間で後にトラブルにならないように」「法務局に対して、不動産を贈与したことを証するため」「税務署に対する贈与税の計算根拠」の目的で作ります。自分でも簡単に作れますので、必ず贈与契約書を残すようにしましょう。

生前贈与と贈与税

贈与には贈与税がかかります。(死因贈与は相続税の扱いになります)しかし、生前贈与にも相続同様「控除」という仕組みがあります。まず、贈与税の基礎控除は「年間110万円」です。つまり、贈与を受けた金額が年間110万円以下にとどまるのであれば、贈与税は一切かかりませんし、基本的には確定申告も不要です。また、110万円の基礎控除は受贈者ごとに適用されます。つまり、子ども2人にそれぞれ110万円ずつ贈与する場合、贈与税は非課税です。一度に高額なお金を贈与すれば多額の税金がかかりますが、毎年少しずつ贈与すれば非課税になるのです。この場合も、毎回必ず贈与契約書を残すようにしましょう。

生前贈与と相続税

生前贈与に相続税がかかってしまう場合があります。亡くなる前3年以内に贈与した財産には相続税が課税されるのです。つまり、毎年父親から贈与を受けていて、父親が亡くなった場合、死亡した日から遡って3年以内に贈与された財産は、相続財産とみなされるのです。これは、法定相続人に対してのみ適用され、法定相続人ではない孫や、第三者に贈与を行なっていた場合などは対象とはなりません。

Posted by souzoku01