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生前贈与をすることのメリットとは、どのようなものでしょうか。それはやはり節税効果です。もし財産を残す本人、いわゆる被相続人が亡くなった後に財産を相続すると、当然のことながら相続税がかかります。しかし被相続人が生きているうちから、財産を少しずつ相続人である子供、あるいは孫に贈与していけば、かなりの節税効果があるのです。その場合は暦年贈与がいいでしょう。この暦年贈与というのは、毎年110万円を上限額として子供や孫に贈与するやり方です。この方法のポイントは、贈与税がぎりぎりかからない110万円までにとどめることです。たとえば、毎年110万円ずつ子供と孫に贈与していけば、10年で2200万円のお金を贈与することができ、しかもかかる税金はゼロです。もしその後被相続人が亡くなったとしても、既に一部のお金を相続人にあげているわけですから、残った額にしか税金がかからず、それだけ相続税が安くなります。そういった意味で、この暦年贈与はお勧めの方法といえます。