生前贈与をして少しでも相続の際にかかる相続税の負担を軽くしようと考える場合は、なるべく早めに生前贈与を行っておかないと間に合わない場合があります。
それは生前贈与は財産を渡す側と受け取る側の両者が納得し契約書を交わして成り立つもので、勝手に贈与してしまえるものではないからです。
暦年課税だと毎年一人当たりの贈与額110万円までなら課税されません。
その場合には毎年贈与の都度、契約書を作成します。
毎年同じ金額を贈与していると、贈与総額を一括の贈与とみなされる場合があるのでなるべく金額は変えた方が良いとされます。
また、生前贈与を考えるなら早めにするのには亡くなる三年前までの贈与は相続財産とみなされるからです。
せっかく暦年課税を利用して生前贈与をしておこうと思っても、110万円までの贈与を始めてから三年の間に亡くなったら贈与税はかからない代わりに相続税の対象となるのです。
かといって毎年110万円ではまどろっこしいと焦って、相続時精算課税制度を利用すれば2500万円までなら非課税になるからと安易に贈与してしまうのはやめた方が良いです。
相続時精算課税制度は贈与税がその時にかからないだけで相続時に納税を先送りするだけです。
慌てて生前贈与しようとすると失敗しますから、じっくり考えて意味のある生前贈与をしたいものです。
慌てて生前贈与しようとすると失敗する