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生前贈与の中でも暦年課税いうのは、相続税の対策になるとしてポピュラーな方法です。
つまり年間110万円までの贈与なら課税されないので、それを毎年続ける事で相続財産を減らしておけるというわけです。
この暦年課税は年間で贈与額を110万円までに抑えれば良いという分かりやすいものなので良く利用されています。
しかし、しっかり理解せずに暦年課税してるつもりで続けていた結果、いざ相続時になってみたらこれまで贈与してきた分全てを相続財産とみなされてしまった例もあるのです。
何故そんな事になるのか、これは財産の贈与が当事者間の合意のもとでの契約であるという証拠が必要だからです。
後々困らない為にも、贈与者と受贈者の間で贈与の都度、贈与契約書を作成する、贈与は通帳を通して行うなど贈与の証明を残すのが大切です。
贈与者側だけが暦年課税について理解していれば良いというものではなく、お互いに納得した合意の上の契約である必要があるのです。
また、定期贈与とみなされてまとめて一つの贈与とみなされないためにも贈与の都度必ず契約書を作る、毎年の贈与金額を変えるなどもした方が賢明です。