預貯金などの現金を家族に相続させる場合、相続税の対策として有効なのが「生前贈与」です。自分がまだ存命のうちに、家族葬を枚方で行う準備等と併せて財産を子供などに贈与しておくのです。
贈与をした場合は相続税はかかりませんが、その代わりに贈与税がかかります。しかしこの生前贈与の仕組みを上手く利用すれば、非課税でかなりの金額を贈与できるメリットがあります。
生前贈与で一般的な「暦年贈与」という方法では、年間で110万円までなら贈与税が非課税となるのがポイントです。この110万円という上限は、贈与相手の一人一人に対して別々に適用されます。
例えば子どもが2人いる場合は毎年220万円、これを10年間続けたら2200万円もの金額が非課税になるのです。
また相続となると遺言書で指定しない限りは、相続できるのは基本的に配偶者と血縁者だけです。しかし贈与なら全くの他人にも贈与することが可能です。もしも家族以外に自分の遺産を残したい相手がいるのならば、生前贈与は有効な方法です。
更に生前贈与には、自分が元気なうちに相続人と話し合って、円滑に財産分与をできるというメリットもあります。自分の死後に家族が相続で揉めないためにも、生前贈与を利用するとよいでしょう。
生前贈与の仕組みを上手く利用