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生前贈与を考える時、よく利用されるのが年間基礎控除額の110万円までなら贈与税も課税されないという暦年課税です。
遺産を減らしておくことで相続税の節税対策となり良く使われます。
これとは別に、相続税対策にはメリットがなくあまり一般的に利用されていないのが相続時精算課税制度です。
これは合計で2,500万円まで無課税で贈与ができ、それを超えた分から20%の贈与税がかかります。
そして相続時には贈与税が無課税だった2,500万円も相続財産として相続税計算の対象となります。
相続時精算課税を選択すると、その後また生前贈与したいという場合の金額が年間110万円まででも暦年課税には変更できません。
もしこの制度で相続時にメリットがあるとすれば、収益物件の贈与です。
贈与後の収益は受贈者のものなので生前贈与すれば遺産は増えず相続税対策ともいえます。
贈与時の金額が相続時に加算されるので後々、値上がりする見込みのある財産を移転するには使える制度といえます。