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生前贈与という言葉は法律上はなく、一般的には相続を視野に入れた上で選択する贈与のことを便宜上そう呼んでいます。
生前贈与では贈与する側の事を贈与者、贈与を受ける側の事を受贈者と呼びます。
生前贈与をする主な理由は早めに相続財産を減らしておいて自分の死後に相続する側の相続税の軽減を図る事がほとんどです。
しかしそれ以外にも、生前贈与は自分が生きいてる間に自分の財産を好きなように渡せるという点で納得のいく財産分与ができる方法なのです。
また生前贈与というのは贈与という契約です。
契約なので受贈者と贈与者の双方が了承していないと成り立ちません。
また契約書がないと無効になってしまいます。
けれど自分亡き後に遺言書があったとしても自分の意志とは違った形で遺産分割がされる場合もあるのに対し、生前贈与は生きている間に納得をしながら進めていける相続なのです。
また、生前贈与では血が繋がらない相手でも法定相続人でなくても好きな相手に財産贈与ができますからそれもメリットです。