生前贈与をすれば、つまり死んでしまう前に財産を相続する予定の人にあげてしまえばそれで良いと思っている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、生前贈与は必ずしも亡くなってから相続するよりメリットがあるとは言えない場合もあります。
ですから素人判断で勝手にやるよりも弁護士に相談した方が安心なのは事実です。
何故なら生前贈与の制度を正しく理解していないと逆に損してしまう、贈与が無効になってしまうなどの場合もあり得るのです。
例えば贈与は亡くなる三年以上前に行わないとなりません。
もし亡くなるまでの三年の間に贈与された財産は相続税の課税価格に含まれるのです。
また、贈与するには相続税はかかりませんが贈与税はかかることは忘れてはいけません。
課税額や計算方法はそれぞれ違いますので気をつけましょう。
生前贈与が節税効果があると言えるのは、生前贈与は年間110万円までなら課税対象にならないためです。
毎年110万円までの贈与をしていく事で贈与税も相続税もかなり減らせると期待できます。
生前贈与は必ずしもメリットがあるとは言えない