暦年課税の贈与を活用して 贈与税が非課税となる方法

2021年4月12日

生前相続の手段として、大阪の海洋散骨で散骨する前に贈与する方法があります。贈与は 贈与税の課税対象となりますが、暦年課税の贈与を活用して 贈与税が非課税となる方法について説明いたします。

【暦年課税の贈与】
毎年1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計が 110万円以内の場合は、贈与税の基礎控除 110万円の範囲内であるため、贈与税が非課税となります。あくまでも、贈与の合計が 110万円以内である必要があります。例えば、父から 100万円、親戚から 50万円の贈与を受けた場合、合計 150万円になりますので、贈与税の課税対象となります。

なお、定期贈与の場合は、贈与税の課税対象となります。例えば、毎年 110万円ずつ 5年間贈与する場合は、110万円を 5年間もらう権利が 贈与税の課税対象となります。 毎年異なる金額を贈与するようにしたり、贈与契約の書面を残しておくなど、一工夫が必要になることを認識しておいてください。

暦年課税の贈与には、注意点があります。相続開始前 3年以内に 被相続人 (亡くなった方) から贈与によって取得した財産がある場合は、相続税の課税価格に加算され、相続税の課税対象となります。相続財産を取得する場合は、この注意点について認識が必要になります。

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Posted by souzoku01