生活費の贈与に贈与税はかかる?
生前贈与というのは生きているうちに自分の財産を渡すことで相続税の課税対象となる相続財産を減らせるメリットがあります。
しかし、生前贈与は贈与なのでこちらには受け取る側に贈与税がかかります。
亡くなった後に渡せば相続税、生きてる間に渡せば贈与税がかかるのではどちらにしてもあまり意味がないように思えます。
ですが贈与税は暦年贈与であれば贈与された一人当たり年間110万円まで課税されません。
また、申告の必要もないのです。
ただし、この暦年課税の贈与契約の方法も気をつけないと複数年に渡って贈与した合計額を一括で贈与したとみなされてしまい贈与税がかかるので注意が必要です。
また扶養のための生活費の贈与であれば贈与税はかかりません。
夫婦、親子、兄弟を扶養するための生活費や教育費として贈与されたものはそもそも贈与税の対象ではないからです。
他にも、親や祖父母から住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例というのがあります。
これは2015年から2021年までの間に親や祖父母から受けた贈与を資金として住宅取得等した場合に法律で決められた非課税限度額まで贈与税を非課税にするものです。
これは受贈者についての適用要件があるので確認しておくと非課税で生前贈与ができる可能性があります。